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ほたるネット 約款・規約


ほたるネット契約者規約

第1章 総則

(契約者規約)
第1条 この契約者規約は、矢掛放送株式会社(以下、「YCT」といいます。)が提供する「CATVインターネット接続サーピス」(以下、「ほたるネット」といいます。)を、第4条所定の「ほたるネット契約者」(以下、「契約者」といいます。)が利用することについての一切に適用します。

(本規約の範囲および変更)
第2条 本規約は、ほたるネットの利用に間し、YCTおよび契約者に適用ざれるものとします。
2 YCTは、契約者の了承を得ることなく、本規約を変更することがあります。この場合には、ほたるネットの利用条件は、変更後の利用規約によります。
3 本規約と個別規定または追加規定が異なる場合には、個別規定または迫加規定が優先するものとします。
4 ほたるネットの取扱いについては、外国の法令、外国側電気通信事業者の定める契約約款等により制限されることがあります。

(YCTからの通知)
第3条 YCTは、オンライン(YCTホームページ)上の表示その他YCTが適当と判断する方法により、契約者に対し随時必要な事項を通知します。
2 前項の通知は、YCTが当該通知の内容をオンライン(YCTホームページ)上に表示した時点より効力を発するものとします。


第2章 契約

(契約者)
第4条 契約者とは、本規約を承諾の上、YCT所定の手続きに従いほたるネットの利用を申込み、YCTがほたるネットの利用を承諾して登録の手続きを完了した方をいいます。
2 契約者は、YCTが契約を承諾した時点で、この利用規約の内容を承諾しているものとみなします。
3 YCTは、審査の結果、利用申込者が以下のいずれかに該当することがわかった場合、その者の契約を承認しないことがあります。
(1)利用申込者が実在しないこと。
(2)利用申込をした時点で、利用規約の違反等により契約者資格の停止処分中であり、また過去に利用規約の違反等で処分を受けたことがあること。
(3)利用申込の際の申込事項に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあること。
(4)利期申込をした時点でほたるネットの利用料金の支払を怠っていること、過去に支払を怠ったことがあること、またはケーブルテレビの利用料金の支払を怠っていること。
(5)その者が未成年、準禁治産者、禁治産者のいずれかであり、利用申込の際に法定代理人または補佐人の同意等を得ていなかったこと。
(6)YCTの業務の遂行上または技術上支障があるとき。

(契約の単位)
第5条 YCTは1のほたるネットにつき、1の契約を締結します。この場合、契約者は1のほたるネットにつき1人に限ります。
2 YCTは1の契約につき、1の端末接続設備(ケーブルモデム)を貸与します。

(最低利用期間)
第6条 ほたるネットには、YCTが定める6ケ月の最低利用期間があります。
2 契約者は前項の最低利用期間内に契約の解除があった場含は、YCTが定める期日までに料金表の定めにより解除料を支払っていただきます。
3 ただし、別途利用期間の定められた付加機能については、この限りではありません。

(設備等)
第7条 YCTは、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、ケーブルモデムを設置し、これを契約者回線の終端とします。YCTは、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
2 契約者は、ほたるネットを利用するために契約回線以外に必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに附随して必要となる全ての機器を、自己の費用と責任において準備し、ほたるネットが利用可能な状態に置くものとします。
3 ケーブルモデムはYCTの所有とし、解約および一時停止の際にはYCTに返却するものとします。
4 契約者は、契約者の故意又は過失によりケーブルモデムに損傷を与えた場含、又はこれを紛失した場合、YCTの損害を負担するものとします。

(契約者回線の移転)
第8条 契約者の希望により、契約者回線を移転する場合は、契約者に移転に係る費用を負担していただきます。
2 移転に必要な工事は、YCTまたはYCTが指定した者が行います。

(ほたるネット利用の一時中断)
第9条 契約者は、ほたるネット利用の一時中断をしようとする場合は、その旨を書面により申し出るものとします。ただし、一時中断の期間は最長6ケ月間とします。
2 一時中断を申し出た日の属する月の翌月から再開した日の属する月までの期間の利用料はほたるネット契約約款第24条の規定にかかわらず無料とします。
3 一時中断の場合は、YCTは一切のサービスの停止をするとともにケーブルモデムを撒去することができるものとします。なお、撤去に伴う費用は、加入者が負担するものとします。
4 一時中断後のサービス再開にあたっては、一時中断前までの期間に係る滞納がある場合、これを完納しない限りYCTはサービスの再開はしません。
5 なお、一時中断再開後、6ケ月間は新たに一時中断ができないものとします。
6 契約者は、サービス利用の一時中断及び再開を希望する場合、別表手数料に定める手数料をYCTに支払うものとします。
7 契約者が、一時中断期間が6ケ月を経過した後新たに再開の請求を行わない場合は、ほたるネット契約は解除ざれたものとします。

(変更の届け出)
第10条 契約者は、往所、電話番号、その他YCTに届け出ている内容に変更が生じた場合には、YCTが別途指示する方法により、速やかにYCTに届け出るものとします。
2 契約者が申込時に登録した氏名は、弊社が承認した場合を除き、一切変更できないものとします。
3 前項届け出がなかったことで、契約者が不利益を被ったとしても、YCTは一切その責任を負いません。

(名義変更)
第11条 契約者は、その契約名義の変更をする場合は、YCTが別途指示する方法により、YCTに届け出るものとします。
2 契約者は、名義変更するにあたり、アカウントやパスワードが変更される場合があることを了解するものとします。

(譲渡禁止等)
第12条 契約者は、契約者として有する権利を第三者に譲渡したり、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。 (契約者が行う契約の解除) 第13条 契約者が契約を解除する場合は、1ケ月前までにYCTにその旨を書面により申し出るものとします。YCTは既に受領した利用料その他の債務の払い戻し等は一切行いません。
2 本条による契約解除の場合、当該時点において発生している利用料その他の債務の履行はほたるネット契約約款の第7章に基づきなされるものとします。
3 当該契約が解除された後も、解除前に生じた契約者のYCTに対する損害賠償責任並びに負うべき義務は失効しないものとします。

(YCTが行う契約の解除)
第14条 契約者が以下の各号の一に該当する場合、YCTは事前に通知の上、当該契約を解除することができるものとします。
(1)第21条、第22条、第23条、第24条に違反する行為を行った場合。
(2)YCTへの申告、屈出内容に虚偽があった場合。
(3)料金等の支払債務の履行遅延または不膚行があった場合。
(4)その他、本規約に違反した場合。
(5)ほたるネットに関する当社の義務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行った場合。
(6)その他、契約者として不適切とYCTが判断した場合。
2 当該契約が解除された後も、解除前に生じた契約者のYCTに対する損害賠償責任並びに負うべき義務は失効しないものとします。


第3章 付加機能

(付加機能の提供)
第15条 YCTは、契約者から請求があったときは、その契約について、次の場合を除き、料金表により付加機能を提供します。
(1)付加機能の提供を請求した契約音が、付加機能使用料の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)付加機能の提供が枝術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。

(付加機能の停止)
第16条 YCTは、次の場合には付加機能を停止します。
(1)その付加機能の提供を受けている契約者から停止の申出があったとき。
(2)その付加機能の利用を継続するに当たり、料金表に規定する提供条件を満たさなくなったとき。

(付加機能の一時中断)
第17条 YCTは、付加機能を利用している契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備及びメールアドレス等を他に転用することなく一時的に利用できなくすることをいいます。以下、同じとします。)を行います。


第4章 利用中止および利用停止

(利用中止)
第18条 YCTは、次の場含にはほたるネットの利用を中止することがあります。
(1)ほたるネット契約約款第20条の規定により、通信利用を中止するとき。
(2)第21条の規定により、通信利用を中止するとき。
2 前項の規定により、ほたるネットの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

(データ等の削除)
第19条 契約者がほたるネット用設備に登録したデータ等が、第21条、第22条、第23条、第24条に違反する行為である場合、YCTは契約者に事前に通知の上、契約者に削除の指示をすることがあります。 また削除の指示後、改善のみられない場合、YCTは契約者がほたるネット用設備に登録したデータ等を削除することがあります。
2 YCTは、前項の措置により契約者に損害を生じたとしても、一切その責任を負いません。

(利用の制限)
第20条 YCTは以下のいずれかの事由が生じた場合には、契約者に事前に通知することなく、通信の利用を中止する借置をとることがあります。
(1)ほたるネット契約約款第22条の規定により利用を制限する場合。
(2)ほたるネット用設備等の保守を定期的にまたは緊急に行う場合。
(3)火災、停電等によりほたるネットの提供ができなくなった場合。
(4)その他、運用上または技術上YCTがほたるネットの中止が必要と判断した場合。
2 YCTは、前項各号のいずれか、またはその他の事由によりほたるネットの提供の遅延または中断などが発生したとしても、これに起因する契約者または他者が被った損害について一切責任を負わないものとします。
3 YCTは、オンライン(YCTホームページ)上に事前通知をした上で、ほたるネットの全部または一部の提供を中止することがあります。
4 YCTは、ほたるネット提供の中止の際、前項の手続きを経ることで、中止に伴う契約者または他者からの損害賠償の請求を免れるものとします。


第5章 契約者の義務

(自己責任の原則)
第21条 契約者は、ほたるネットを利用してなされた一切の行為及びその結果について、当該行為を自己がしたか否かを問わず、責任を負います。
2 契約者は、ほたるネットの利用に伴い、他者(国内外を間いません。また、契約者に限りません。以下同様とします。)から間合せ、クレーム等が通知された場合は、自己の貢任と費用をもって処理解決するものとします。
3 契約者は、他者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場含は、当該他者に対し、直接そのむねを通知するものとし、その結果については自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
4 契約者は、ほたるネットの利用によりYCTまたは他者に対して損害を与えた場合(契約者が、この利用規約上の義務を履行しないことにより他者またはYCTが損害を被った場合を含みます。)、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。
5 契約音は,YCT又はYCTが委託する者が実施するほたるネットに関する調査に応じていただきます。

(アカウント及びパスワードの管理責任)
第22条 契約者は、契約締結後にYCTが契約者に付与する、アカウントおよびパスワードの管理責任を負うものとします。
2 契約者は、アカウントおよびパスワードを第三者に利用ざせたり、賃与、譲渡、売買、質入等をしてはならないものとします。
3 アカウントおよびパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は契約者が負うものとし、YCTは一切責任を負いません。
4 契約者は、アカウントおよびパスワードの盗難があった場合、アカウントおよびパスワードの失念があった場合、またはアカウントおよびパスワードが第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにYCTにその旨連絡するとともに、YCTから指示がある場合にはこれに従うものとします。
5 契約者は、定期的にパスワードを変更する義務があるものとし、その義務を怠ったことにより契約者または第三者に発生した損害に関して、YCTは一切責任を負わないものとします。

(私的利用の範囲外の利用禁止)
第23条 契約者はYCTが承認した場合(当該情報に関して権利をもつ第三者がいる場合には、YCTを通じ当該第三者の承諾を取得することを含みます。)を除き、YCTを通じ入手したいかなるデータ、情報、文章、発言、ソフトウェア等(以下、併せて「データ等」といいます。)も、著作権法で認められた私的利用の範囲を超える複製、販売、出版のために利用することはできません。
2 契約者は、前項に違反する行為を第三者にさせることはできません。

(その他の禁止事項)
第24条 前二条の他、契約者はほたるネットの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)YCTとの下記の契約接続台数を超える接続をする行為。 (入門コース3台、エコノミーコース5台、とことんコース5台)
(2)ほたるネットを利用した2次プロバイダ的な利用をする行為。
(3)契約者が、ビジネス以外のサービス種類での契約にかかわらず、サーバーを構築する行為。
(4)他の契約者、第三者もしくはYCTの著作権、その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(5)他の契約者、第三者もしくはYCTの財産もしくはプライバシーを侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(6)他の契約者、第三者もしくはYCTに不利益もしくは損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為。
(7)公序良俗に反する行為もしくはそのおそれのある行為、または公序良俗の反する情報を他の契約者もしくは第三者に提供する行為。わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に相当する画像、文書等を送信または表示する行為。
(8)犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為。
(9)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(10)事実に反する、またはそのおそれのある情報を提供する行為。
(11)他者になりすましてほたるネットを利用する行為。
(12)選挙期問中であるか否かを問わず、選挙運動またはこれに類似する行為および公職選挙法に抵触する行為。
(13)YCTの承諾なく、YCTを通じて、もしくはYCTに関連して宮利を目的とした行為、またはその準備を目的とした行為。
(14)ほたるネットの運営を妨げる行為。
(15)ほたるネットの信用を毀損する行為。
(16)IDおよびパスワードを不正に使用する行為。
(17)コンピュータウィルス等有害なプログラムをほたるネットを通じて、またはほたるネットに関連して使用し、もしくは提供する行為。
(18)他者に対し、無断で広吉・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為または嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのある電子メールを送信する行為。他者のメール受信を妨害する行為。連鎖的なメール転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行為。
(19)他者の設備またはほたるネット用設備(YCTがほたるネットを提供するために用意する設備、ソフトウェア)に無権限でアクセスし、またはその利用もしくは運営に支障を与えるまたはそのおそれのある行為。
(20)その他、法令および条例に違反する、または違反するおそれのある行為。
(21)その他、YCTが不適切と判断する行為。
(22)上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含む)が見られるデータ等へ当該行為を助長する目的でリンクを張る行為。


第6章 料金等

(ほたるネットの利用料)
第25条 YCTは、利用料がその後の経済情勢等の事由により不相応になったと認めるときには、これを変更できるものとします。
2 利用料の年額は、利用料の月額の12ケ月分とします。

(手続きに関する料金等の支払義務)
第26条 契約者は、契約時及び契約内容変更時に係る、料金表に規定する登録手数料の支払を要します。

(料金の支払)
第27条 契約者の利用料の支払方法は口座振替を原則とします。口座振替日は別途金融機関が指定する振替日とします。
2 加入契約料・施設設置工事費,登録手数料は、契約日または工事が行われる前日までにYCTが指定する方法により支払うものとします。

(割増金及び延滞利息)
第28条 ほたるネット契約約款第28条、第29条の規定により割増全及び延滞利息としてYCTが別に定める方法により支払っていただきます。
2 前項支払に必要な振込手数料その他の費用は、全て当該契約者の負担とします。 第7章 保守 (YCTの維持責任) 第29条 契約者は、YCTの施設を保守管理する必要上、YCTのほたるネット提供が一時的に停止することがあることを承認するものとします。


第8章 損害賠償

(免責)
第30条 YCTは、契約者がほたるネットの利用に関して損害を被った場合、ほたるネット契約約款第34条(責任の制限)の規定による他は、何らの責任も負いません。
2 ほたるネットの内容は、YCTがその時点で提供可能なものとします。YCTは、YCTが提供するデータ等、他者が登録するデータ等について、その完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、いかなる責任も負いません。
3 YCTは、契約者がほたるネット用設備に蓄積した、または契約者が他者に蓄積することを承認したデータ等の消失(第19条に基づくYCTによる削除を含みます。)、他者の改ざんに関し、いかなる責任も負いません。
4 YCTは、ほたるネット契約約款第20条、第21条、ほたるネット契約者規約第18条、および前二項の他、YCTはほたるネットの利用により発生した契約者の損害(他者との間で生じたトラブルに起因する損害を含みます。)、およびほたるネットを利用できなかったことにより発生した契約者または他者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
5 YCTは、ほたるネットに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがYCTの故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害の賠償はいたしません。
6 YCTは、この利用規約等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下、この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術的条件(事業法の規定に基づきYCTが定めるインターネット接続サービスに係わる端末設備等の接続の技術的条件をいいます。)の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、YCTはその改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
7 ほたるネットの利用に起因して、契約者間、または契約者と第三者間で紛争が生じた場合は、当該契約者が自己の費用と責任において解決するものとし、YCTは一切の責任を負いません。


第9章 雑則

(管轄裁判所)
第31条 加入契約に関する紛争が生じたときは、YCTの本店の所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とします。


附則
(標準工事)

項目 金額(消費税込み)
放送未加入者 ほたるネットのみ加入する者
ケーブル引込工事費 16,200円
ケーブルモデム設置工事費 16,200円
32,400円
             
ほたるネットと放送に同時に加入する者※2
ケーブルモデム設置工事費 16,200円
放送既加入者
ケーブルモデム設置工事費 16,200円
※上記屋外工事費は、幹線ケーブル上のタップオフから建物に取り付ける保安器までの屋外工事(ケーブル長40m以内)であり、特別ケーブル工事等が必要となる場合、又棟内回収を伴う際には別途個別見積もりとなります。
※2 別途テレビ工事費が必要となります。

(撤去工事)
項目 金額(消費税込み)
撤去工事費 引込線撤去宅内線撤去
ケーブルモデム撤去
※同一日時に撤去の場合
12,960円
引込線撤去 8,640円
ケーブルモデム撤去 8,640円
※上記以外工事費につきましては、別途見積もりの上費用を請求させていただきます。

(インターネット接続調整費)
項目 金額(消費税込み)
LANボード又はLANカード設置済 2,160円
LANボード又はLANカード未設置 4,320円
※インターネット接続調整費には機材は含まれておりません。契約者側で準備してください。
※上記の料金は消費税別です。

(実施期日)
このほたるネット契約者規約は、平成15年4月1日に実施します。

 

 
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